漢方鍼医会会則
【漢方鍼医会会則】
第1条(名 称)
本会は漢方鍼医(はりい)会と称する。
第1条(名 称)
本会は漢方鍼医(はりい)会と称する。
第2条(目 的)
本会は、古典鍼灸医学に基づく漢方はり治療の学術の研究とその実践及び普及啓蒙を目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的遂行の為次の事業を行う。
(1) 研修会及び講習会
(2) 講演会
(3) 外部への講師派遣
(4) 古典鍼灸医学の研究とその記録及び参考書等の出版
第4条(役 員)
本会に次の役員をおく。
(執行部役員)
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 各部部長・各室長1名
(その他の役員)
(1) 監査 2名
(2) 理事 若干名
(3) 参与・相談役 若干名
第5条(役員の権限分掌)
(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 監査は、本会の会計監査を行うと共に備品などの監査も行う。又、必要と認めた場合は随時監査を行うこととする。
第6条(役員の任期)
(1) 役員の任期は2年間とする。任期途中で退いたときは、後任の任期は前任者の残任期間とする。
(2) 役員の任期は、再任を妨げないが、会長の任期は、特別の事情がない限り、3期を限度とする。
(3) 旧役員は、任期終了後といえども、新役員が就任するまでの間、その職務を遂行する。
第7条(役員の選出)
(1) 会長、副会長及び監査は、総会に於いて選出又は推挙する。
(2) 各部部長・各室長は、会長・副会長合議の上これを任命する。
(3) 理事は執行部役員合議の上これを任命する。
(4) 正副理事長は、理事会合議の上これを任命する。
第8条(参与・相談役・顧問)
本会に、参与・相談役及び顧問をおくことができる。但し、参与・相談役は会員若しくは会友であること。
第9条(会 議)
本会に次の会議をおく。
(1) 定期総会
・本会の最高議決機関となし、毎年4月に会長はこれを招集する。
・総会は会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。
・総会に出席出来ない場合は、議長に委任することができる。委任状の提出については実施細則にこれを定める。
・議事において出席者の議決が賛否同数のときは、議長が議決権を行使する。
・聴講者・会友の発言は認めるが議決権は有しない。
(2) 臨時総会
会員の3分の1以上の要求がある時は、会長は会議の目的を明らかにし、臨時総会を招集する。
(3) 執行部会
会長・副会長・各部部長・各室長を以て構成し、本会の運営方針を協議する。
(4) 理事会
理事をもって構成し、執行部より提示された議案、その他について協議する。必要に応じ参与・相談役の出席を求めることが出来る。
第10条(会 計)
(1) 本会の経費は、入会金・会費・会友費・聴講費その他の収入をもってこれに当てる。必要ある時は理事会の議を経て臨時に経費を徴収することができる。
(2) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条(会員及び会友)
(1) 会員は、鍼灸免許有資格者、鍼灸専門学校・鍼灸大学に学ぶ学生で、本会の目的遂行に賛同し所定の手続きを経て入会した者。
(2) 会友は、本会研修部在籍経験者で、理事会の承認を得た者。
(3) 会員の入会手続き、及び、会友の資格や送付する情報は、会務実施細則にこれを定める。
第12条(慶弔)
会員の慶弔時には、会としての規定を設けることとする。
詳細は会務実施細則にこれを定める。
第13条(罰 則)
会員・会友は、次の事項に該当する時は理事会の議を経て退会せしめる。
(1) 会費・会友費・負担金を納入しない者
(2) 本会の名誉を著しく毀損した者
(3) 本会の目的遂行に反する行為をした者
(4) 鍼灸師の免許資格を失った者
第14条(会 務)
(1) 会員は会務を分担する。
(2) 本会の組織及び会務については、実施細則を別に定める。
第15条(地方に於ける組織構成)
本会の事業に常時出席不可能な地域の臨床家の為に、別項の設置要項に基づき地方組織を結成する事ができる。
なお、本会と地方組織との関係は同等であって決して上下関係ではない。
第16条(会則の改定)
本会則は、総会の議決による他は改定することができない。
平成23年4月10日改正
※入門部の会員制度については平成24年4月より実施する
※入門部の会員制度については平成24年4月より実施する
平成23年4月10日改正
会務実施細則
会則の目的遂行の為、次の各項を基本とする。
1項 会員としての心得
(1) 学術研究は固定化されたものであってはならない。必ず臨床に繋がる学術である事。
(2) 相互に臨床家としての人格を認め合い、真摯な態度にて学術研修に望む事。
(3) 研究成果をデータなどで公開して、お互いの学術向上に寄与すること。
(4) 視覚障害者に便宜を計ること。
1項 会員としての心得
(1) 学術研究は固定化されたものであってはならない。必ず臨床に繋がる学術である事。
(2) 相互に臨床家としての人格を認め合い、真摯な態度にて学術研修に望む事。
(3) 研究成果をデータなどで公開して、お互いの学術向上に寄与すること。
(4) 視覚障害者に便宜を計ること。
2項 会務の組織と会務分担は次の通りとする。
(1) 会長
会長は会務を総括し渉外を担当する。必要に応じて地方組織代表者会議を開催する。
(2) 学術部
学術研修の企画、地方学術部長会議の開催、学術研究の記録、その他学術に関する諸業務。
(3) 総務部(企画室・広報室)
会員の動向(慶弔に関する業務・名簿作成及びデータ管理・地方組織設置の申請受付・書類の保管・門標作成と管理)、総会における委任状(メール送信も可)の受付、その他
企画室:夏期学術研修会・学術講習会・各種のイベントの企画。パンフレット等の作成。研修会等の会場設営・受付業務・鍵の管理・その他。
広報室: ホームページ・メーリングリストの管理。月刊漢方鍼医の編集・発行・その他。
(4) 会計部
年度予算編成とその執行・会に関する会計出納業務。
(5) 録音部
会務・学術に関する録音、データ発信・管理・その他。
(6) 編集部
学会誌の編集・発行。漢方鍼医会出版物に関する諸業務・その他。
(1) 会長
会長は会務を総括し渉外を担当する。必要に応じて地方組織代表者会議を開催する。
(2) 学術部
学術研修の企画、地方学術部長会議の開催、学術研究の記録、その他学術に関する諸業務。
(3) 総務部(企画室・広報室)
会員の動向(慶弔に関する業務・名簿作成及びデータ管理・地方組織設置の申請受付・書類の保管・門標作成と管理)、総会における委任状(メール送信も可)の受付、その他
企画室:夏期学術研修会・学術講習会・各種のイベントの企画。パンフレット等の作成。研修会等の会場設営・受付業務・鍵の管理・その他。
広報室: ホームページ・メーリングリストの管理。月刊漢方鍼医の編集・発行・その他。
(4) 会計部
年度予算編成とその執行・会に関する会計出納業務。
(5) 録音部
会務・学術に関する録音、データ発信・管理・その他。
(6) 編集部
学会誌の編集・発行。漢方鍼医会出版物に関する諸業務・その他。
3項 会則第10条による経費は次の如く定める。
(1) 入会金 10,000円。再入会時はこれを免除する。
(2) 地方組織会員にして、代表の推薦ある者は入会金を免除する。
(3) 会 費 年額50,000円を4月の総会までに前納する。
前期日までに入金の無い者は、会員の資格を失う。
会計部長は諸般の事情により期日までに入金出来ない会員に対し、会費の入金期日の延長や分納を許可する事ができる。
(4) 本会会員で、夫婦・親子の場合は二人目より会費を半額とする。その他、理事会で適当と認めた場合も会費の便宜をはかる。
(5) 会友費 年額10,000円とする。
(6) 聴講費 出席の都度6,000円、但し学生は5,000円とする。(要学生証)
(7) 納入された諸費は、事由の如何を問わず返金しない。
(1) 入会金 10,000円。再入会時はこれを免除する。
(2) 地方組織会員にして、代表の推薦ある者は入会金を免除する。
(3) 会 費 年額50,000円を4月の総会までに前納する。
前期日までに入金の無い者は、会員の資格を失う。
会計部長は諸般の事情により期日までに入金出来ない会員に対し、会費の入金期日の延長や分納を許可する事ができる。
(4) 本会会員で、夫婦・親子の場合は二人目より会費を半額とする。その他、理事会で適当と認めた場合も会費の便宜をはかる。
(5) 会友費 年額10,000円とする。
(6) 聴講費 出席の都度6,000円、但し学生は5,000円とする。(要学生証)
(7) 納入された諸費は、事由の如何を問わず返金しない。
4項 会則第11条の入会手続き
(1) 会員・会友の入会手続き
所定の入会申込書に必要事項を記入し入会金に会費を添えて総務部に提出する。
(2) 会友の資格及び送付する情報
会友は、地方会員と同等の資格を有し、同資格にて夏季学術研修会等に参加する事が出来る。
学会誌『漢方鍼医』を年2回送付する。また本部研修会案内・学術テープ目録等、漢方鍼医会の情報も送付する。
(1) 会員・会友の入会手続き
所定の入会申込書に必要事項を記入し入会金に会費を添えて総務部に提出する。
(2) 会友の資格及び送付する情報
会友は、地方会員と同等の資格を有し、同資格にて夏季学術研修会等に参加する事が出来る。
学会誌『漢方鍼医』を年2回送付する。また本部研修会案内・学術テープ目録等、漢方鍼医会の情報も送付する。
5項 会則第12条による慶弔規定
(1) 死亡 10,000円
(2) 結婚、出産(第一子)、開業、入院(15日以上、再入院は退院の後1年以上経過の時に限る)、葬儀(夫婦一親等) 5,000円
(3) 会員の結婚、死亡(夫婦一親等)には祝電及び弔電を送ることとする。
(4)その他、理事会において必要と判断したもの。
(1) 死亡 10,000円
(2) 結婚、出産(第一子)、開業、入院(15日以上、再入院は退院の後1年以上経過の時に限る)、葬儀(夫婦一親等) 5,000円
(3) 会員の結婚、死亡(夫婦一親等)には祝電及び弔電を送ることとする。
(4)その他、理事会において必要と判断したもの。
6項 退会希望者は、その事由を明記して総務部に届け出る。
(1) 退会者が再入会を希望する場合は入会金を免除する。
(2) 無届欠席を禁じ、半期以上無届欠席の場合は退会の意とみなす。
(1) 退会者が再入会を希望する場合は入会金を免除する。
(2) 無届欠席を禁じ、半期以上無届欠席の場合は退会の意とみなす。
7項 会務実施細則の改定は、理事会の議を経たものとする。
地方組織設置要項
1.○○漢方鍼医会と称し、必ず代表者をおく。
2.学会誌「漢方鍼医」と毎月の本部研修会録音データの購読、加えて以下の3条件の1つ以上を満たすこととする。
(1)1名以上の本部会員を有すること。
(2)夏期学術研修会に2名以上が参加すること。
(3)夏期学術研修会と毎年2月に開催される学術部合宿に1名以上が参加すること。
3.上記事項を了承の上、会員名簿を提出し理事会の承認を得ること。
以 上
