漢方鍼医会会則
第1条(名 称)
本会は漢方鍼医(はりい)会と称する。
第2条(目 的)
本会は、古典鍼灸医学に基づく漢方はり治療の学術の研究とその実践及び普及啓蒙を目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的遂行の為次の事業を行う。
(1) 研修会及び講習会
(2) 講演会
(3) 外部への講師派遣
(4) 古典鍼灸医学の研究とその記録及び参考書等の出版
第4条(役 員)
本会に次の役員をおく。
(執行部役員)
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 各部部長・各室長1名
(その他の役員)
(1) 監査 2名
(2) 理事 若干名
(3) 名誉会員 若干名
第5条(役員の権限分掌)
(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 監査は、本会の会計監査を行うと共に備品などの監査も行う。又、必要と認めた場合は随時監査を行うこととする。
第6条(役員の任期)
(1) 役員の任期は2年間とする。任期途中で退いたときは、後任の任期は前任者の残任期間とする。
(2) 役員の任期は、再任を妨げないが、会長の任期は、特別の事情がない限り、3期を限度とする。
(3) 旧役員は、任期終了後といえども、新役員が就任するまでの間、その職務を遂行する。
第7条(役員の選出)
(1) 会長、副会長及び監査は、総会に於いて選出又は推挙する。
(2) 各部部長・各室長は、会長・副会長合議の上これを任命する。
(3) 理事は執行部役員合議の上これを任命する。
(4) 正副理事長は、理事会合議の上これを任命する。
第8条(名誉会員・顧問)
本会に、名誉会員及び顧問をおくことができる。
第9条(会 議)
本会に次の会議をおく。
(1) 定期総会
・本会の最高議決機関となし、毎年4月に会長はこれを招集する。
・総会は会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。
・総会に出席出来ない場合は、議長に委任することができる。委任状の提出については実施細則にこれを定める。
・議事において出席者の議決が賛否同数のときは、議長が議決権を行使する。
・聴講者・会友の発言は認めるが議決権は有しない。
(2) 臨時総会
会員の3分の1以上の要求がある時は、会長は会議の目的を明らかにし、臨時総会を招集する。
(3) 執行部会
会長・副会長・各部部長・各室長を以て構成し、本会の運営方針を協議する。
(4) 理事会
理事をもって構成し、執行部より提示された議案、その他について協議する。必要に応じ名誉会員の出席を求めることが出来る。
第10条(会 計)
(1) 本会の経費は、入会金・会費・会友費・聴講費その他の収入をもってこれに当てる。必要ある時は理事会の議を経て臨時に経費を徴収することができる。
(2) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条(会員及び会友)
(1) 会員は、鍼灸免許有資格者、鍼灸専門学校・鍼灸大学に学ぶ学生で、本会の目的遂行に賛同し所定の手続きを経て入会した者。
(2) 会友は、本会研究部在籍経験者で、理事会の承認を得た者。
(3) 会員の入会手続き、及び、会友の資格や送付する情報は、会務実施細則にこれを定める
(4)本会の発展に特別な貢献があった会員を顕彰するために名誉会員の制度を置く。概ね10年以上理事を経験した者を対象とし、理事による推薦があった場合に理事会において検討、無記名投票を行う。有効投票の4分の3以上の票の獲得を条件とする。名誉会員には理事会が認める特典が与えられる。
第12条(慶弔)
会員の慶弔時には、会としての規定を設けることとする。
詳細は会務実施細則にこれを定める。
第13条(罰 則)
会員・会友は、次の事項に該当する時は理事会の議を経て退会せしめる。
(1) 会費・会友費・負担金を納入しない者
(2) 本会の名誉を著しく毀損した者
(3) 本会の目的遂行に反する行為をした者
(4) 鍼灸師の免許資格を失った者
第14条(会 務)
(1) 会員は会務を分担する。
(2) 本会の組織及び会務については、実施細則を別に定める。
第15条(地方に於ける組織構成)
本会の事業に常時出席不可能な地域の臨床家の為に、別項の設置要項に基づき地方組織を結成する事ができる。
なお、本会と地方組織との関係は同等であって決して上下関係ではない。
第16条(会則の改定)
本会則は、総会の議決による他は改定することができない。